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2020年度 |
9月25日 |
令和3年度マンション管理適正化・再生推進事業 補助金活用のお知らせ |
対象 |
管理組合 |
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DSOでは、国土交通省・マンション管理適正化・再生推進事業にて、事業に係る管理組合等へは
(補助金)*にて下記支援希望管理組合様を募集します。 |
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T.事業の内容
@専門家の活用も含めた新たなマンション維持管理の適正化に係る事業
A被災時のマンション生活維持のための環境整備に係る事業
U.各事業の補助率及び限度額
事業名 |
事業主体 |
補助率 |
限度額1
事業主体あたり
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専門家の活用も含めた
新たなマンション維持
管理の適正化に係る事
業 |
マンション管理組合等
を支援する法人等 |
定額補助 |
1,000万円 |
被災時のマンション生
活維持のための環境整
備に係る事業 |
持続可能社会に対応し
たマンション再生の促
進に係る事業 |
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■管理組合 |
□管理の適正化を図るマンション |
□老朽マンション |
□第三者管理者方式に取組むマンション |
□団地型マンション |
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■補助事業内容 |
□事業期間/令和2年度は公募終了しました
令和2年10月下旬 〜 令和3年2月29日 |
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サポート希望組合様はお問い合わせフォームご記入お願いします。 |
*事業採択結果により令和3年度にサポート実施時期が変わります。 |
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2019年度 |
6月21日 |
31年度マンション管理適正化・再生推進事業 補助金活用のお知らせ |
対象 |
管理組合 |
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DSOでは、国土交通省・マンション管理適正化・再生推進事業にて、事業に係る管理組合等へは
(補助金)*にて下記支援希望管理組合様を募集します。 |
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T.事業の内容
@専門家の活用も含めた新たなマンション維持管理の適正化に係る事業
A被災時のマンション生活維持のための環境整備に係る事業
B持続可能社会に対応したマンション再生の促進に係る事業
U.各事業の補助率及び限度額
事業名 |
事業主体 |
補助率 |
限度額1
事業主体あたり
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専門家の活用も含めた
新たなマンション維持
管理の適正化に係る事
業 |
マンション管理組合等
を支援する法人等 |
定額補助 |
1,000万円 |
被災時のマンション生
活維持のための環境整
備に係る事業 |
持続可能社会に対応し
たマンション再生の促
進に係る事業 |
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■管理組合 |
□管理の適正化を図るマンション |
□老朽マンション |
□第三者管理者方式に取組むマンション |
□団地型マンション |
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■補助事業内容 |
□事業期間
平成31年5月下旬 〜 平成32年2月29日 |
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サポート希望組合様はお問い合わせフォームご記入お願いします。 |
*事業採択結果により32年度にサポート実施時期が変わります。 |
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2018年度 |
10月31日 |
30年度マンション管理適正化・再生推進事業 補助金活用のお知らせ |
対象 |
管理組合 |
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DSOでは、国土交通省・マンション管理適正化・再生推進事業にて、事業に係る管理組合等へは
(補助金)*にて下記支援希望管理組合様を募集します。 |
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T.事業の内容
@専門家の活用も含めた新たなマンション維持管理の適正化に係る事業
A被災時のマンション生活維持のための環境整備に係る事業
B持続可能社会に対応したマンション再生の促進に係る事業
U.各事業の補助率及び限度額
事業名 |
事業主体 |
補助率 |
限度額1
事業主体あたり
|
専門家の活用も含めた
新たなマンション維持
管理の適正化に係る事
業 |
マンション管理組合等
を支援する法人等 |
定額補助 |
1,000万円 |
被災時のマンション生
活維持のための環境整
備に係る事業 |
持続可能社会に対応し
たマンション再生の促
進に係る事業 |
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■管理組合 |
□管理の適正化を図るマンション |
□老朽マンション |
□第三者管理者方式に取組むマンション |
□団地型マンション |
|
■補助事業内容 |
□管理組合の設立、管理規約の制定や改正、長期修繕計画の作成や見直し、滞納費用の徴収対策、維持管理に要する費用支出ルールの見直し等管理組合の管理適正化に係る合意形成支援の実施、管理組合に専門家を理事や監事として派遣することによる管理組合運営や外部の専門家が役員等に就任した場合の利益相反等防止のための監視・監督業務の実施、また管理組合に専門家を派遣するための人材確保に係る体制整備を実施。 |
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□被災があった場合の時、安否確認ルールや応急復旧工事に係る意思決定や費用支出ルールの作成、また災害時に確保すべき生活水準に合わせた防災・減災のための改修計画の策定等、被災後の自マンションでの生活継続維持のための計画策定等に係る合意形成支援を実施。 |
|
□躯体や設備の劣化補修等による機能回復等の老朽化した建物等の再生に係る合意形成支援や、耐震改修、省エネ性能向上、バリアフリー化等の建物等の性能向上に係る合意形成支援を実施。大規模修繕工事を含む。 |
|
■補助事業例 |
□マンションの建物の状態を適切に把握していない、長期修繕計画がない、過去に大規模修繕工事を実施していない等の理由により、計画的な管理が行われておらず、今後の適正な維持管理が懸念されるマンションであって、その管理の適正化を検討する。 |
|
□高齢化や賃貸化の進行等により、マンション管理の担い手が不足しているマンションにおいて、マンション管理士等の区分所有者以外の第三者を管理者に選任して、マンション管理を行う。 |
|
・団地型マンションにおいて、団地全体と各棟の管理の役割分担についての調整や見直しを検討する。
・団地の段階的な建替え等、各棟のニーズや意向に応じた再生の取組みを検討する。 |
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サポート希望組合様はお問い合わせフォームご記入お願いします。 |
*事業採択結果により31年度にサポート実施時期が変わります。 |
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2017年度 |
4月10日 |
29年度マンション管理適正化・再生推進事業 補助金活用のお知らせ |
対象 |
管理組合 |
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DSOでは、国土交通省・マンション管理適正化・再生推進事業にて、事業に係る管理組合等へは(補助金)*にて下記支援希望管理組合様を募集します。 |
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■対象 |
■管理組合 |
□管理の適正化を図るマンション |
□老朽マンション |
□第三者管理者方式に取組むマンション |
□団地型マンション |
|
■補助事業内容 |
□管理組合の設立、管理規約の制定や改正、長期修繕計画の作成や見直し、滞納費用の徴収対策、維持管理に要する費用支出ルールの見直し等管理組合の管理適正化に係る合意形成支援の実施、管理組合に専門家を理事や監事として派遣することによる管理組合運営や外部の専門家が役員等に就任した場合の利益相反等防止のための監視・監督業務の実施、また管理組合に専門家を派遣するための人材確保に係る体制整備を実施。 |
|
□被災があった場合の時、安否確認ルールや応急復旧工事に係る意思決定や費用支出ルールの作成、また災害時に確保すべき生活水準に合わせた防災・減災のための改修計画の策定等、被災後の自マンションでの生活継続維持のための計画策定等に係る合意形成支援を実施。 |
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□躯体や設備の劣化補修等による機能回復等の老朽化した建物等の再生に係る合意形成支援や、耐震改修、省エネ性能向上、バリアフリー化等の建物等の性能向上に係る合意形成支援を実施。大規模修繕工事を含む。 |
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■補助事業例 |
□マンションの建物の状態を適切に把握していない、長期修繕計画がない、過去に大規模修繕工事を実施していない等の理由により、計画的な管理が行われておらず、今後の適正な維持管理が懸念されるマンションであって、その管理の適正化を検討する。 |
|
□高齢化や賃貸化の進行等により、マンション管理の担い手が不足しているマンションにおいて、マンション管理士等の区分所有者以外の第三者を管理者に選任して、マンション管理を行う。 |
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□建物の老朽化、エレベーター未設置、空室化の進行等の問題が顕在化しているものの、建築基準法上の既存不適格建物であること、敷地の権利関係が複雑であることから、これらの対応策を検討する。 |
・団地型マンションにおいて、団地全体と各棟の管理の役割分担についての調整や見直しを検討する。
・団地の段階的な建替え等、各棟のニーズや意向に応じた再生の取組みを検討する。 |
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サポート希望組合様・オーナー様はお問い合わせフォームご記入お願いします。 |
*事業採択結果により29年度にサポート実施時期が変わります。 |
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2016年度 |
12月19日 |
28年度マンション管理適正化・再生推進事業 補助金活用のお知らせ |
対象 |
管理組合 |
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DSOでは、国土交通省・マンション管理適正化・再生推進事業にて、事業に係る管理組合等へは無料(補助金)*にて下記支援希望管理組合様を募集します。 |
*国土交通省・DSOにて事業採択事業対象(サポート事業につき1000万円まで) |
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■対象 |
■管理組合 |
□管理の適正化を図るマンション |
□老朽マンション |
□第三者管理者方式に取組むマンション |
□団地型マンション |
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■補助事業内容 |
□管理組合の設立、管理規約の制定や改正、長期修繕計画の作成や見直し、滞納費用の徴収対策、維持管理に要する費用支出ルールの見直し等管理組合の管理適正化に係る合意形成支援の実施、管理組合に専門家を理事や監事として派遣することによる管理組合運営や外部の専門家が役員等に就任した場合の利益相反等防止のための監視・監督業務の実施、また管理組合に専門家を派遣するための人材確保に係る体制整備を実施。 |
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□被災があった場合の時、安否確認ルールや応急復旧工事に係る意思決定や費用支出ルールの作成、また災害時に確保すべき生活水準に合わせた防災・減災のための改修計画の策定等、被災後の自マンションでの生活継続維持のための計画策定等に係る合意形成支援を実施。 |
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□躯体や設備の劣化補修等による機能回復等の老朽化した建物等の再生に係る合意形成支援や、耐震改修、省エネ性能向上、バリアフリー化等の建物等の性能向上に係る合意形成支援を実施。大規模修繕工事を含む。 |
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■補助事業例 |
□マンションの建物の状態を適切に把握していない、長期修繕計画がない、過去に大規模修繕工事を実施していない等の理由により、計画的な管理が行われておらず、今後の適正な維持管理が懸念されるマンションであって、その管理の適正化を検討する。 |
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□高齢化や賃貸化の進行等により、マンション管理の担い手が不足しているマンションにおいて、マンション管理士等の区分所有者以外の第三者を管理者に選任して、マンション管理を行う。 |
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□建物の老朽化、エレベーター未設置、空室化の進行等の問題が顕在化しているものの、建築基準法上の既存不適格建物であること、敷地の権利関係が複雑であることから、これらの対応策を検討する。 |
・団地型マンションにおいて、団地全体と各棟の管理の役割分担についての調整や見直しを検討する。
・団地の段階的な建替え等、各棟のニーズや意向に応じた再生の取組みを検討する。 |
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サポート希望組合様・オーナー様はお問い合わせフォームご記入お願いします。 |
*事業採択結果により28年度・29年度にサポート実施時期が変わります。 |
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6月16日 |
28年度マンション管理適正化・再生推進事業 補助金活用のお知らせ |
対象 |
管理組合・オーナー向け |
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DSOでは、国土交通省・マンション管理適正化・再生推進事業にて、事業に係る管理組合等へは無料(補助金)*にて下記支援希望管理組合様。オーナー様を募集します。 |
*国土交通省・DSOにて事業採択事業対象(サポート事業につき500万円まで) |
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■対象 |
■管理組合 |
□管理の適正化を図るマンション |
□老朽マンション |
□第三者管理者方式に取組むマンション |
□団地型マンション |
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■補助事業内容 |
□管理組合の設立、管理規約の制定や改正、長期修繕計画の作成や見直し、滞納費用の徴収対策、維持管理に要する費用支出ルールの見直し等管理組合の管理適正化に係る合意形成支援の実施、管理組合に専門家を理事や監事として派遣することによる管理組合運営や外部の専門家が役員等に就任した場合の利益相反等防止のための監視・監督業務の実施、また管理組合に専門家を派遣するための人材確保に係る体制整備を実施。 |
|
□被災があった場合の時、安否確認ルールや応急復旧工事に係る意思決定や費用支出ルールの作成、また災害時に確保すべき生活水準に合わせた防災・減災のための改修計画の策定等、被災後の自マンションでの生活継続維持のための計画策定等に係る合意形成支援を実施。 |
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□躯体や設備の劣化補修等による機能回復等の老朽化した建物等の再生に係る合意形成支援や、耐震改修、省エネ性能向上、バリアフリー化等の建物等の性能向上に係る合意形成支援を実施。大規模修繕工事を含む。 |
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■補助事業例 |
□マンションの建物の状態を適切に把握していない、長期修繕計画がない、過去に大規模修繕工事を実施していない等の理由により、計画的な管理が行われておらず、今後の適正な維持管理が懸念されるマンションであって、その管理の適正化を検討する。 |
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□高齢化や賃貸化の進行等により、マンション管理の担い手が不足しているマンションにおいて、マンション管理士等の区分所有者以外の第三者を管理者に選任して、マンション管理を行う。 |
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□建物の老朽化、エレベーター未設置、空室化の進行等の問題が顕在化しているものの、建築基準法上の既存不適格建物であること、敷地の権利関係が複雑であることから、これらの対応策を検討する。 |
・団地型マンションにおいて、団地全体と各棟の管理の役割分担についての調整や見直しを検討する。
・団地の段階的な建替え等、各棟のニーズや意向に応じた再生の取組みを検討する。 |
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サポート希望組合様・オーナー様はお問い合わせフォームご記入お願いします。 |
*事業採択結果により25年度・26年度にサポート実施時期が変わります。 |
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3月14日 |
平成27年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の評価基準型の公募案内 |
対象 |
建築事業者向け・消費者向け |
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1.事前採択タイプ
(1)概要
・提案・採択後に交付申請を行う(従来通り)
・事業実施の決まっていない案件を含め、複数住戸の提案が可能
・これまで本事業を実施した者でも提案が可能
(2)応募期間の延期
本事業の交付申請状況を鑑み、平成28年3月11日(金)の交付申請期限を延長し、
平成28年3月25日(金)(必着)としました。また、交付申請にあたり一部の提出書類については、 支援室と協議の上、交付申請後に提出することが可能です。期限延長等の対象となるのは、平成27年度に公募した全ての事業です。
(評価基準型・事前採択タイプ(追加公募含む)、提案型、評価基準型・通年申請タイプ)
交付申請後に一部書類を提出する場合は、下記の支援室ホームページの
2016.3.8付け更新情報のリンクより「未提出書類の提出予定表」を入手し、支援室に提出してください。
長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室
>H27評価基準型・事前採択タイプ
>H27提案型
>H27評価基準型・通年申請タイプ
>H27評価基準型・事前採択タイプ・追加公募
1.主な事業要件
以下の要件を満たす住宅のリフォーム工事事業
@リフォーム工事前にインスペクションを行い、工事後に維持保全計画を作成すること。
A住宅の性能向上のためのリフォーム工事を行うこと。
Bリフォーム工事後に少なくとも劣化対策と耐震性について一定の基準を満たすこと。
2.補助対象費用
下記に示す長期優良住宅化リフォーム推進事業に要する費用とする
@耐震性、劣化対策、省エネ性等の住宅性能向上のための工事。
A@以外の住宅性能の向上に資する工事。
Bインスペクションの実施、維持保全計画の作成等に要する費用。
3.補助率・上限
・補助率:1/3(上記のリフォーム工事を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
・上限:100万円/戸(一部200万円)
公募案内>>http://www.kenken.go.jp/chouki_r/offer.html
■ご希望者は問い合わせメールにて、ご相談お願いします。
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2015年度 |
5月30日 |
平成27年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の評価基準型の公募案内 |
対象 |
建築事業者向け・消費者向け |
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1.事前採択タイプ
(1)概要
・提案・採択後に交付申請を行う(従来通り)
・事業実施の決まっていない案件を含め、複数住戸の提案が可能
・これまで本事業を実施した者でも提案が可能
(2)応募期間
平成27年5月29日(金)〜平成27年6月30日(火)18時(必着)
(3)その他
7月下旬を目処に採択事業を決定する予定
2.通年申請タイプ
(1)概要
・提案・採択の手続きを経ずに交付申請を受け付ける
・これまで本事業を実施したことのない施工業者を対象とする
・1住戸のみ申請可能
(2)申請期間
事前採択タイプの採択時(7月下旬頃)より受付開始予定
1.主な事業要件
以下の要件を満たす住宅のリフォーム工事事業
@リフォーム工事前にインスペクションを行い、工事後に維持保全計画を作成すること。
A住宅の性能向上のためのリフォーム工事を行うこと。
Bリフォーム工事後に少なくとも劣化対策と耐震性について一定の基準を満たすこと。
2.補助対象費用
下記に示す長期優良住宅化リフォーム推進事業に要する費用とする
@耐震性、劣化対策、省エネ性等の住宅性能向上のための工事。
A@以外の住宅性能の向上に資する工事。
Bインスペクションの実施、維持保全計画の作成等に要する費用。
3.補助率・上限
・補助率:1/3(上記のリフォーム工事を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
・上限:100万円/戸(一部200万円)
公募案内>>http://www.kenken.go.jp/chouki_r/offer.html
■ご希望者は問い合わせメールにて、ご相談お願いします。
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5月20日 |
平成26年度ネットゼロ・エネルギーハウス支援事業
「プラスワン・システム」LandMark省エネ照明システム
新築・既設建物[第2次補正予算]公募開始 |
対象 |
建築事業者向け・消費者向け |
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「プラスワン・システム」補助金最大350万円/戸 認定システム!
既築マンション最大350万円/戸に付き補助金対応できます
1. 趣旨
本事業は、2030年の住宅のネット・ゼロ・エネルギー化を目指すべく、その施策の1つとして、
高断熱性能、高性能設備と制御機構等を組み合わせ、住宅の年間の一次エネルギー消費量が
正味(ネット)で概ねゼロとなる住宅(以下、「ZEH」という)を導入する者に補助金を交付し、
予算の範囲内において、その活動を支援するものです。
2. 事業内容
- (1)申請者の資格
- 住宅の建築主(新築の場合)・所有者(既築の場合)を対象とします。ただし、当該住宅が
- 下記1〜3の条件を満たす場合に限ります。
- 1.申請者が常時居住する住宅であること。(住民票に記載されている人物と同一であること。)
(注)既築においては、申請時に住民票の提出を求める場合があります。
- 2.専用住宅であること。
(店舗と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。
及び断熱工事においても区分されていること)
- 3.既築の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める
- 場合があります。)
- 4.建売住宅、賃貸住宅、集合住宅は対象外。
- (2)補助率
- 補助対象経費の1/2以内(ただし、住宅1戸あたりの補助額は350万円を上限とする)
○公募要領
二次公募 平成27年5月8日〜平成27年5月27日 17時必着先着受付
三次公募 平成27年7月上旬〜平成27年7月下旬 17時必着 ※予定
補助率
補助対象費用の1/2以内(ただし、住宅1戸あたりの補助額は350万円を上限とする)
公募案内>>http://sii.or.jp/zeh26r/
■平成26年度ネットゼロ・エネルギーハウス支援事業について補助金申請サポートについて
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2月9日 |
平成26年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の追加公募開始
平成27年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の公募予定案内 |
対象 |
建築事業者向け・消費者向け |
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1.公募内容
・ |
評価基準に基づく長期優良住宅化リフォーム |
・ |
補助率1/3、上限100万円/戸 |
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ただし、全ての評価項目において新築の長期優良住宅と概ね同程度の水準を満たす場合は上限200万円/戸 |
・ |
対象住宅が既に確定しており、かつ平成26年度内に工事着手できる住宅 |
2.公募開始時期
応募期間は平成27年2月6日(金)〜平成27年3月2日(月)18時※必着です。
詳細については公募概要及び募集要領をご覧ください。 なお、平成27年度予算に基づく事業は以下のとおり募集を開始する予定です。 ・提案型(提案による長期優良住宅化リフォーム):平成27年4月中
・評価基準型(評価基準に基づく長期優良住宅化リフォーム):平成27年5月(6月頃採択)
長期優良住宅化リフォーム事業<<<http://www.kenken.go.jp/chouki |
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2014年度 |
5月19日 |
平成26年度ネットゼロ・エネルギーハウス支援事業
「プラスワン・システム」既設建物(マンション対応) 最大350万円補助 |
対象 |
建築事業者向け・消費者向け |
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「プラスワン・システム」補助金最大350万円/棟 認定システム!
既築共補助金対応できます
1. 趣旨
本事業は、2030年の住宅のネット・ゼロ・エネルギー化を目指すべく、その施策の1つとして、高断熱性能、高性能設備と制御機構等を組み合わせ、住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)で概ねゼロとなる住宅(以下、「ZEH」という)を導入する者に補助金を交付し、予算の範囲内において、その活動を支援するものです。
2. 事業内容
- (1)申請者の資格
- 住宅の建築主(新築の場合)・所有者(既築の場合)を対象とします。ただし、当該住宅が下記1〜3の条件を満たす場合に限ります。
- 1.申請者が常時居住する住宅であること。(住民票に記載されている人物と同一であること。)
(注)既築においては、申請時に住民票の提出を求める場合があります。
- 2.専用住宅であること。
(店舗と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。
及び断熱工事においても区分されていること)
- 3.既築の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める場合があります。)
- 4.建売住宅、賃貸住宅、集合住宅は対象外。
- (2)事業の要件
-
申請にあたっては、次の1〜7の全ての要件に該当することが必要です。
1.エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく、「住宅事業建築主の判断の基準」における計算に準拠した評価方法により、評価対象の住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ以下であること。
2.一定の断熱性能等を有すること
(新築)住宅の熱損失係数(Q値)が、地域区分※1 に応じて下表の断熱区分(オ)に掲げる基準値以下。
(既築)住宅の熱損失係数(Q値)が、地域区分※1 に応じて下表の断熱区分(ウ)に掲げる基準値以下。
地域区分 |
Ta、Ib |
U |
V |
Wa、Wb |
X |
Y |
断熱区分(オ) |
1.4 |
1.9 |
3.7 |
断熱区分(ウ) |
1.6 |
1.9 |
2.4 |
2.7 |
3.7 |
※Y地域における新築住宅は、上記と併せて、夏期日射取得係数を0.04以下とすること。
- 3.補助事業に係る契約(建物本体の契約も含む)は、本補助事業の公募開始後に行うこと。※2
公募開始前の契約は、事前契約とみなし、これを認めない。
- 4.補助事業に係る工事は、本補助事業の予約者決定通知※3が届いた後に着手すること。
予約者決定通知が届く前に着手した場合は、事前着工とみなし、これを認めない。
- 5.省エネルギーに資する自然エネルギー等を取り入れた設計手法又は制御機構を持った機器にて先進性が認められるもので、SIIが
「プラスワン・システム※4」と認めるシステムを導入すること。
- 6.「エネルギー使用量」と「創エネルギー量」を計測、表示、蓄積が可能な計測装置を導入すること。
- 7.太陽光発電システムを導入すること。(既築においては、既に設置されている場合も認める。)
- ※1:エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく、「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」(平成21年1月30日経済産業省・国土交通省告示第2号)の別表第1による。
- ※2:公募開始後(平成25年5月21日(火))〜予約者決定通知日以前の契約に際しては、下記内容を含む覚書等の書類を同時に作成すること。(工事着工届出書に添付すること。)
(1)
ZEH仕様住宅の建設にあたり、本補助金制度が要因となったこと。
(2)
審査の結果、補助金を受けられない場合があることを、契約者双方が承知していること。
- ※3:申請書を受付けた後、その内容が適正であると認められる者に対し、予約者決定通知をします。
なお、予約者決定通知を受けて30日以内に、工事着工届出書(様式第2)を提出してください。
・予約者決定通知は補助金交付及び金額を決定するものではありません。
・予約者の決定については、採択、不採択に関わらず文書にて申請者に通知します。
個別の問い合わせについては応じられませんのであらかじめご了承ください。
・工事着工届出書(様式第2)及び添付書類については、予約者決定通知に同梱される「関連書類作成要領書」を参照し作成ください。
- ※4:平成24年度
住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推進事業(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)における「先進省エネルギーシステム」は、本年度は「プラスワン・システム」に名称変更いたします。
・ニ次公募においては、新規の相談及び、平成24年度の要件を満たした「先進省エネルギーシステム」の継続の相談は受け付けておりません。
・一次公募にて要件を満たした「プラスワン・システム」を1つ以上導入ください。
平成25年度 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業 (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)
の要件を満たした「プラスワン・システム」の一覧はこちらでご確認いただけます。
(参考)「その他省エネルギーシステム」については、ニ次公募においては、新規の相談及び、平成24年度の要件を満たした「その他省エネルギーシステム」の継続の相談は受け付けておりません。一次公募にて要件を満たした「その他省エネルギーシステム」のみ導入可能です。
(参考)平成25年度 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業 (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)
の要件を満たした「その他省エネルギーシステム」の一覧はこちらでご確認いただけます。
- (注)補助対象機器は未使用品に限る
- (3)補助対象となる費用
- 補助金交付の対象となる費用は、次の(A)、(B)に該当するものとなります。
- (A) 材料費・設備費
- 補助事業の実施に必要な断熱材等及び空調(暖房・冷房)・給湯・換気・照明設備等の設備・機械装置・建築材料等の購入費用
(注)太陽光発電システム、燃料電池、リチウムイオン蓄電池、エネルギー計測装置は補助対象外
- (B) 工事費
- 上記断熱材等及び設備・機械装置・建築材料等の設置と一体不可分の設置取付費用
(一部補助対象外となる場合あり)
(注)諸経費、設計費、送料、運搬費、交通費、足場など仮設工事費、廃材処理費、既存設備の撤去費、管理費、調査費、消費税、エネルギー供給事業者への申請費等は補助対象外
- (4)補助率
- 補助対象経費の1/2以内(ただし、住宅1戸あたりの補助額は350万円を上限とする)
公募案内>>https://www.zero-ene.jp/zeh/meti/second.html
■平成25年度ネットゼロ・エネルギーハウス支援事業について補助金申請サポートについて
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2013年度 |
9月25日 |
25年度既築住宅における高性能建材導入促進事業 補助金活用のお知らせ |
対象 |
管理組合・オーナー向け |
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戸建住宅・集合住宅(分譲)オーナー
集合住宅(分譲)の管理組合、
集合住宅(賃貸)オーナー 各建物の省エネ改修工事 |
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*補助率及び補助金額
補助率
補助対象経費の1/3以内
補助金額
上限 150万円/1戸
(注1)集合住宅の全戸改修においても1戸あたりとする。 |
1. 申請者の資格
下記1,2いずれかに該当する者を対象とする。
1.戸建住宅・集合住宅(分譲)の所有者。ただし、当該住宅が下記A・B・Cの条件を満たす場合に限る。
-
A.申請者が常時居住する住宅であること。(住民票に示す人物と同一であること。)
-
B.専用住宅であること。
(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。
及び断熱工事においても区分されていること。)
-
C.申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める場合がある。)
※1 社宅等も含む。
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2. 事業の要件
1. 既築住宅※1の改修において、SIIに登録された高性能建材※2を導入し、住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上を削減すること。
2. 改修は、「エネルギー計算結果早見表」により行うこと。
3.
2.以外で改修を行う場合は、SIIに認められた計算式に則り、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上を削減する計算書を添付し、申請すること。
4. 補助事業に係る契約は本補助事業の一般公募開始後に行うこと。※3
一般公募開始前の契約は、事前契約とみなし、これを認めない。
5.
補助事業に係る工事は、補助事業の予約者決定通知※4が届いた後に着工すること。
予約者決定通知が届く前に着工した場合は、事前着工とみなし、これを認めない。
6. 導入する高性能建材の性能が損なわれないように、適切に施工されていることが確認できること。※5
7.
工事完了日から30日以内又は平成26年1月31日(金)のいずれか早い日までに、「補助金交付申請書(兼工事完了報告書)」を必ず提出できること。なお、工事完了日とは、申請内容に係る工事及び補助対象工事の支払いが完了した日のことをいう。
8.
個人の申請者が、集合住宅(分譲)の区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で専有部と認められていること。
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□補助事業期間
:平成25年8月1日(木)〜平成26年3月31日(月)まで。(原則、単年度事業とする。)
(注1)ただし、上記期間中にSIIが指定する高性能建材を導入する工事を行い、補助金の支払いを完了させるため、補助事業の申請期限は平成25年11月29日(金)、工事完了期限は平成26年1月15日(水)、補助金交付の申請期限は平成26年1月31日(金)までとする。
(注2)予約者決定通知が届く前に工事着工した場合は補助対象外とする。
(注3)補助事業申請の合計額が予算額に達した場合、補助事業申請期間内であっても公募は終了する。
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6月20日 |
25年度マンション管理適正化・再生推進事業 補助金活用のお知らせ |
対象 |
管理組合・オーナー向け |
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DSOでは、国土交通省・マンション管理適正化・再生推進事業にて、事業に係る管理組合等へは無料(補助金)*にて下記支援希望管理組合様。オーナー様を募集します。 |
*国土交通省・DSOにて事業採択事業対象(サポート事業につき500万円まで) |
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■対象 |
■管理組合 |
□管理の適正化を図るマンション |
□老朽マンション |
□第三者管理者方式に取組むマンション |
□団地型マンション |
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■補助事業内容 |
□管理組合の設立、管理規約の制定や改正、長期修繕計画の作成や見直し、滞納費用の徴収対策、維持管理に要する費用支出ルールの見直し等管理組合の管理適正化に係る合意形成支援の実施、管理組合に専門家を理事や監事として派遣することによる管理組合運営や外部の専門家が役員等に就任した場合の利益相反等防止のための監視・監督業務の実施、また管理組合に専門家を派遣するための人材確保に係る体制整備を実施。 |
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□被災があった場合の時、安否確認ルールや応急復旧工事に係る意思決定や費用支出ルールの作成、また災害時に確保すべき生活水準に合わせた防災・減災のための改修計画の策定等、被災後の自マンションでの生活継続維持のための計画策定等に係る合意形成支援を実施。 |
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□躯体や設備の劣化補修等による機能回復等の老朽化した建物等の再生に係る合意形成支援や、耐震改修、省エネ性能向上、バリアフリー化等の建物等の性能向上に係る合意形成支援を実施。大規模修繕工事を含む。 |
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■補助事業例 |
□マンションの建物の状態を適切に把握していない、長期修繕計画がない、過去に大規模修繕工事を実施していない等の理由により、計画的な管理が行われておらず、今後の適正な維持管理が懸念されるマンションであって、その管理の適正化を検討する。 |
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□高齢化や賃貸化の進行等により、マンション管理の担い手が不足しているマンションにおいて、マンション管理士等の区分所有者以外の第三者を管理者に選任して、マンション管理を行う。 |
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□建物の老朽化、エレベーター未設置、空室化の進行等の問題が顕在化しているものの、建築基準法上の既存不適格建物であること、敷地の権利関係が複雑であることから、これらの対応策を検討する。 |
・団地型マンションにおいて、団地全体と各棟の管理の役割分担についての調整や見直しを検討する。
・団地の段階的な建替え等、各棟のニーズや意向に応じた再生の取組みを検討する。 |
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サポート希望組合様・オーナー様はお問い合わせフォームご記入お願いします。 |
*事業採択結果により25年度・26年度にサポート実施時期が変わります。 |
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5月31日 |
25年度住宅・建築物省エネ改修推進事業公募開始のお知らせ |
対象 |
建築事業者向け |
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本事業は、住宅・建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者が行う省エネ改修工事・バリアフリー改修工事・耐震改修工事(戸建住宅及び共同住宅のみ)に対し、国が事業の実施に要する費用一部について支援することにより、既存住宅・建築物ストックの省エネ化の推進及び関連投資の活性化を図ることを目的とします。
なお、応募多数の場合、優先順位を付けて採択を決定します。
1) 対象事業の種類
(1)既存のオフィスビル等の建築物(以下「非住宅」という) の改修
(2)既存の住宅(戸建住宅及び共同住宅)の改修
※構造躯体(外皮)、建築設備の省エネルギー改修、及びエネルギー使用量等の計(建築物のみ)に関するものを対象とします。
※省エネルギー改修に加えて、バリアフリー改修、耐震改修工事(戸建住宅及び共同住宅のみ)を行う場合も対象とします。
※工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修、後付の家電等の交換等は対象外とします。
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2)対象事業の要件
応募にあたっては、下記の(1)〜(5)の要件を全て満足する必要があります。
(1)躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。
(2)建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して非住宅の場合は概ね15%以上、戸建住宅及び共同住宅は概ね10%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するものであること。
(3)エネルギー使用量等の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること。
(4)省エネルギー改修等に係る総事業費が500万円以上であること。(ただし、複数の建築物、複数の住宅の事業を各々まとめて提案し、上記事業費以上となる場合も可とする)
(5)平成25年度中に着手するものであること。
3)補助額
補助率:1/3(上記の改修を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
※耐震改修工事は11.5%上限
<建築物>5,000万円/件(設備に要する費用は2,500万円まで>
※ バリアフリー改修を行う場合にあっては、バリアフリー改修を行う費用として、2,500万円を加算。(ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修の額以下)
<住宅>50万円/戸>
※バリアフリー改修工事又は耐震改修工事を行う場合にあっては、バリアフリー改修工事又は耐震改修工事を行う費用として、25万円を加算。(ただし、バリアフリー改修工事又は耐震改修工事部分は省エネ改修の額以下)
4) 公募・事業登録期間
平成25年5月29日(水)〜平成25年6月26日(水) 消印有効
5)応募方法・案内サイト
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5月17日 |
25年度高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業(先導的事業)の公募 |
対象 |
建築事業者向け |
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1.募集する提案事業の種類
○住宅及び高齢者・障害者・子育て世帯の居住の安定の確保に資する施設の整備
(新築、取得又は改修)
○高齢者・障害者・子育て世帯の居住の安定確保に関する技術の検証
○高齢者・障害者・子育て世帯の居住の安定確保に関する情報提供及び普及
補助率等
@住宅及び高齢者等の居住の安定確保に資する施設(建築設備を含む。)
の整備(新築、取得又は改修。)
・住宅及び高齢者の交流施設等の整備費(補助率:新築等1/10、改修2/3)
例:改修工事300万円の場合 補助金200万円
・設計費(補助率:2/3)
A高齢者等の居住の安定確保に関する技術の検証
(先導的な提案に係る居住実験・社会実験等)
・居住者実験、社会実験等の技術の検証に要する費用(補助率:2/3)
B高齢者等の居住の安定確保に関する情報提供及び普及
(展示用住宅の整備、展示用模型の作成、その他の情報提供及び普及)
・選定提案に係る情報提供及び普及に要する費用等(補助率2/3)
2.提出期間
平成25年5月14日(火)〜平成25年6月28日(金)
3.選定方法
応募提案については、学識経験者からなる評価委員会の評価結果を踏まえ、国土交通省が提案事業を選定します。
4.応募方法・様式等の変更
平成25年度の提案申請書等は新たにホームページからダウンロードしてご使用ください。
ホームページ :http://iog-model.jp/
■高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業(先導的事業)の公募申請サポートについて
ご希望事業者は問い合わせにて、ご連絡お願いします。
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4月15日 |
25年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集開始 |
対象 |
サービス付き高齢者向け住宅整備事業 |
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1.対象となる事業
高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅として登録を受ける等の要件に適合する住宅及び高齢者生活支援施設の整備(新築・改修)事業
2.募集期間
平成25年4月10日(水)から随時募集
■サービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募概要
サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。
この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。
■補助率
住宅:
新築1/10(上限100万円/戸) 改修※1 1/3 (上限100万円/戸
高齢者生活支援施設※2:
新築1/10(上限1,000万円/施設) 改修1/3 (上限1,000万円/施設)
※1住宅の改修は、共用部分及び加齢対応構造等(バリアフリー化)に係る工事に限る。
※2高齢者生活支援施設の例:デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所等 ■案内サイト
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
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4月15日 |
25年度民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の募集開始 |
対象 |
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1.対象となる事業
高齢者世帯、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある民間賃貸住宅において、耐震改修工事、バリアフリー改修工事又は省エネルギー改修工事のいずれかを含む改修工事を行う事業
2.募集期間
平成25年4月10日(水)から随時募集
■対象住宅の要件
?補助対象となる住宅は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
・ |
民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団体との連携が図られる区域※内で、1戸以上の空家(改修工事着工時点で入居者募集から3ヶ月以上人が居住していないもの)があること(戸建て・共同住宅は問わない) |
・ |
改修工事後に賃貸住宅として管理すること |
・ |
原則として空家の床面積が25u以上であること |
・ |
台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること …等 |
※区域については、こちらでご確認ください。 |
※ 詳しい内容については、手続きマニュアルをご覧ください。
■改修工事の要件
?空家部分又は共用部分における以下の工事のうち少なくとも1つの工事を含む改修工事を実施することが必要です。
工事種別 |
概要 |
耐震改修工事 |
現行の耐震基準に適合させる改修工事 |
バリアフリー改修工事 |
「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」
「エレベーターの設置」のいずれかの工事 |
省エネルギー改修工事 |
「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」
「太陽熱利用システム設置」「節水型トイレ設置」
「高断熱浴槽設置」のいずれかの工事 |
■補助対象費用、補助額について
【補助対象費用】補助対象費用は、@及びAの工事に要する費用とします。
@ |
空家部分において実施する改修工事(バリアフリー改修工事又は省エネルギー改修工事に限ります) |
A |
共用部分において実施する改修工事 |
【補助額】改修工事費用の1/3(空家戸数×100万円を限度とします)
■案内サイト
民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業 |
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9月5日 |
平成24年度
第2回 建築物省エネ改修推進事業 提案の募集 |
対象 |
省エネルギー改修工事 |
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本事業は、建築物ストックの省エネ改修事業を国土交通省が広く民間事業者等から公募し、予算の範囲内において、整備費等の一部を補助することにより、省エネ改修の推進及び関連投資の活性化を図ることを目的とします。
既設建物において、改修後の適切な設備等の運用や、さらなる省エネルギーの推進を図るためには、エネルギー使用量等の実態把握に基づいたエネルギー管理が重要であり、本事業では省エネ改修を契機にエネルギー使用量等の計測に取り組み、継続的なエネルギー管理や省エネルギー活動を実施する事業を積極的に支援します。
1.事業要件
以下の要件を満たす既存の事務所ビル等の建築物の省エネ改修事業
[1] 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。
[2]
建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して概ね10%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するものであること。(太陽光発電設備導入に伴う省エネ効果は除く)
[3]
エネルギー使用量等の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること。
[4] 省エネ改修等に係る総事業費が500万円以上であること。
[5] 平成24年度中に着手するものであること。
※要望額が予算を超えた場合は、省エネ改修として総合性が高いもの、またはより広範囲に詳細なデータ計測を行い、
エネルギー管理を積極的に行うものから優先順位を付けて採択を決定します。
2.補助率
省エネ改修及びエネルギー使用量の計測に要する費用の1/3以内
3.補助金限度額(1事業あたり)
5,000万円(うち設備に要する費用は2,500万円まで)
4.応募期間
平成24年8月31日(金)〜平成24年10月2日(火) ※消印有効
5.その他
・12月上旬採択事業決定予定。 ・平成24年度(第1回)建築物省エネ改修推進事業(応募期間:平成24年4月20日〜平成24年5月25日)は、287件の採択を行っております。(応募件数:374件)
■案内サイト http://www.kenken.go.jp/shouenekaishu/index.html |
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8月6日 |
平成24年度
第2回 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業 |
対象 |
省エネルギー改修工事 住宅・工場対象外 |
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ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)に資するような高性能設備機器等を導入し、省エネルギー性能の高い建物の新築・改築等を行う建築主等へ支援するものです。
1.補助対象事業者
建築主等(所有者)、ESCO(シェアードセービングス)事業者、リース事業者等
2.補助対象建物
既築、新築、増築及び改築の民生用の建築物※
※民生用の建築物とは、オフィスビル、病院・福祉施設、学校、デパート・スーパーマーケット等エネルギー使用の合理化に関する法律に基づき、建物用途の区分で『工場等』、『住宅』に属していない建築物とする。
- ・ただし、賃貸用共同住宅(寮、寄宿舎含む)は、建物の省エネルギー計算が出来る場合、民生用の建築物の扱いとする。
- ・建築物全体での申請とし、テナント部分のみ等の申請は受付けない。
- 3.補助対象設備
- ZEB実現に寄与する空調、換気、照明、給湯、冷蔵・冷凍等で構成するシステム・機器
- 4.補助対象事業
- 以下の1〜7の交付要件を満たすものであること。
- 交付要件
- 1.日本国内で事業を営んでいる個人及び法人で、当該システムを国内の建築物に導入すること。
- 2.新築、増築及び改築の建築物の場合、建物全体の標準年間一次エネルギー消費量を30%以上削減できること。
- 3.既築の建築物の場合、建物全体の過去3年間の一次エネルギー消費量の平均値を25%以上削減できること。
- 4.ZEB実現に資する基本要素を導入すること。
下記※【ZEB実現に資する基本要素】の4項目の内、1項目以上
- 5.エネルギーマネジメントシステムを導入すること。
- 設備間統合制御システム、建物間統合制御システム、設備と利用者間統合制御システム等
- 6.当該システム導入後、設備区分毎に計測が可能な計測装置等を導入し、継続した省エネルギーに関する報告が可能なこと。
- 7.エネルギー管理体制・補助事業の遂行能力を有すること。
- ※【ZEB実現に資する基本要素】
-
- 1)建物(外皮)性能の向上
- 2)内部発熱の削減
- 3)省エネシステム・高性能機器設備の導入
- 4)創エネルギーの導入・その他
- 5.補助率
- 補助対象経費の原則1/3以内とする。
※ただし、エネルギー削減率、ZEBの実現に資する基本要素の以下の条件を満たした上、ZEB実現の技術、先進性、普及性等を総合的に勘案し、審査委員会等の審議を経て、補助率の上限を引き上げて採択することがある。(申請状況を勘案)
-
補助率 |
エネルギー削減率 |
ZEB実現に資する基本要素 |
上限 1/2以内 |
40%以上 |
2項目以上/4項目 |
上限 2/3以内 |
50%以上 |
3項目以上/4項目 |
- 6.補助金額
- 上限 5億円 (1事業あたりの総事業費補助金)
- 7.事業期間
- 原則単年度とする。
ただし、事業工程上単年度では事業完了が不可能な場合に限り最長2年間までを補助対象期間とする。
- ○公募開始:
- 平成24年8月6日(月)
- ○公募締切:
- 平成24年9月5日(水)17:00必着
※応募資料は、郵送、宅配等配送状況が確認できる手段で送付すること。(直接、持参は原則不可。)
- ○採択決定:
- 平成24年10月中旬
- ○事業期間:
- 交付決定日から平成25年1月31日(木)
■サポート情報
募集期間が短期のため、第3回(予定)または、次年度予算を見据え、事前申請準備が必要です。
■案内サイト http://www.zero-ene.jp/zeb/more/second.html |
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8月9日 |
サービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募概要募集 |
対象 |
サービス付高齢者向け改修工事 |
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サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。
この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。
- 1.募集する事業の種類
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業
- 2.提出期間
- 2012年4月10日(火)〜2013年2月末迄を予定] 受付期間延長されました。
- 3.応募・交付申請方法
- 応募・交付申請方法については、応募・交付申請要領をご覧下さい。
応募・交付申請要領、および応募・交付申請の際の申請書、その他応募・交付申請に関する資料は、本ホームページ(応募・交付申請書等のダウンロード)よりダウンロードしてご使用ください。
- 4.提出先
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-10 本郷TKビル5階
- 5.補助金
- 補助金の額は次に掲げるものとします。ただし、地方公共団体の推薦を受けた場合を除き、1億円を上限とします。
新築・改修等が混在する場合は、それぞれの部分ごとに、次の1)又は2) のいずれか該当する項目に定める方法により算出した補助金の額の合計額となります。
また、高齢者生活支援施設の整備に対する補助金の合計額は、サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する補助金の額を超えることはできません。
なお、高齢者生活支援施設とは、当該サービス付き高齢者向け住宅の居住者に対
して、高齢者の生活を支援するため、情報提供、生活相談、食事サービス、介護関連
サービス、診療・訪問看護等を提供するための施設(地域に開放するものを含む。)
をいいます。(詳細は表1をご参照ください。)
1) サービス付き高齢者向け住宅等の新築
サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の建設工事費の1/10以内の額
ただし、補助金の額の上限は、サービス付き高齢者向け住宅の整備については、当該住宅の戸数に100万円を乗じた額とします。また、高齢者生活支援施設の整備については、1施設当たり1,000万円とします。
2) サービス付き高齢者向け住宅等への改修(詳細は表2をご参照ください。)
@ サービス付き高齢者向け住宅等の改修工事(エレベーター設置工事を除く)
サービス付き高齢者向け住宅(次に掲げる工事に限る)及び高齢者生活支援施設の改修工事に要する費用の1/3以内の額
※但し、増築を行う部分については、サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者
生活支援施設の建設工事費の1/10以内の額
・ 共同住宅の共用部分に係る工事
(原(原則として各戸に設置することが必要な台所、収納設備又は浴室を共同利用する場合は、その共同利用設備は補助対象外です。)
- ・ 加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造・設備)の設置・改修工事
ただし、補助金の額の上限は、サービス付き高齢者向け住宅の整備については当該住宅の戸数に100万円を乗じた額とし、高齢者生活支援施設の整備については1施設当たり1,000万円とします。
A 改修を目的とした住宅等の取得
改修を目的として住宅等を取得する場合、その取得に要する費用(用地費は除く)の1/10以内の額
ただし、この場合の補助金の額の上限は、@により計算される改修工事に要する費用の補助額と合わせ、当該住宅の戸数に100万円を乗じた額、高齢者生活支援施設の整備については、1施設あたり1,000万円の上限を適用するものとします。なお、改修を目的とした住宅等の取得に要する費用は、改修工事を伴う場合に限り補助の対象となります。住宅等の取得のみでは、補助の対象となりません。
B エレベーター設置工事
エレベーターの設置工事の2/3以内の額
ただし、補助金の額の上限は、設置するエレベーターの基数に1,000万円を乗じた額とします。
■案内サイト http://www.koreisha.jp/service/
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9月5日 |
高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の一体的な整備事業 |
対象 |
高齢者向け改修工事 |
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■高齢者向け優良賃貸住宅とは
高齢者が安全に安心して居住できるように、「バリアフリー化」され、「緊急時対応サービス」の利用が可能な賃貸住宅です。また、高齢者の生活を支援するために、任意の付加的サービスを提供したり、社会福祉施設等を併設することで、より安心して住み続けられる住宅とすることもできます。
高齢者向け優良賃貸住宅制度は、60歳以上の単身・夫婦世帯の方等を入居対象に、このような良質な賃貸住宅を、民間活力を活用して供給促進するための制度です。高齢者向け優良賃貸住宅を供給する事業者は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、各種の支援措置を受けることができます。なお、平成19年度から地域優良賃貸住宅(高齢者型)として助成されることとなります。
■高齢者向け優良賃貸住宅の供給の流れ
「高齢者向け優良賃貸住宅」を建設・買取りまたは既存住宅等の改良により供給しようとする方(事業主体)は、供給計画を作成し、都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)に認定の申請をすることができます。
認定を受けた「高齢者向け優良賃貸住宅」については、整備に要する費用の補助、家賃の減額に要する費用の補助など各種の助成が行われます。(助成の内容は、地方公共団体によって異なる場合があります。)
また、認定を受けた「高齢者向け優良賃貸住宅」については、供給計画に従って、一定の要件を満たす賃貸人により、適切に管理されなければなりません。
■主な認定基準
項 目 |
基 準 |
整
備
基
準
|
戸 数 |
5戸以上。(改良により供給する場合は、10年以内に5戸以上とする) |
規 模 |
1戸当たりの床面積は原則25u以上。(居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18u以上) |
構 造 |
原則として耐火構造または準耐火構造。 |
設 備 |
原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可) |
住戸内基準※ |
高齢者の身体機能の低下に対応した構造及び設備。
(改良により供給する場合は、高齢者等配慮対策等級2〈段差解消等については等級2-相当〉) |
サービス |
緊急時に対応したサービスを受けうること。 |
管 理 |
管理期間:10年以上。(都道府県知事が10年を超え20年以下の範囲でその期間を別に定めた場合は、その期間以上)
的確な管理:1)公募原則 2)抽選等公正な方法による入居者の選定 3)計画的な修繕 4)適切な事業経営計画 |
入居資格 |
1)60歳以上。(整備費の助成を受ける場合は、収入制度があります。)
2)入居者が単身者であるか、同居者が配偶者若しくは60歳以上の親戚、または入居者が病気にかかっていることその他特別な事情により入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者。 |
■助成措置の概要
●整備に要する費用の補助
収入分位80%以下の範囲内で、地方公共団体が地域住宅計画等において定める地域及び入居者資格の範囲内に設定した高齢者向け優良賃貸住宅について、地域住宅交付金制度等により、建設等に要する費用の一部に対し助成されます。(内容に応じて、限度額等が定められています。)
業主体 |
補助対象項目 |
内 容 |
助成の割合 |
民間の土地所有者等(建設・改良)
地方住宅供給公社等(改良) |
共同施設等
整備費
|
共同施設
整備費
|
高齢者等生活支援施設(例:生活相談サービス施設、食事サービス施設、交流施設、介護関連施設等)の整備費 |
国と
地方公共団体で2/3 ※1 |
その他共同施設整備費(例:公園、広場、緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、駐車場等) |
国と
地方公共団体で
2/3 |
住宅共用部分
整備費
|
標準主体附帯工事費に一定の割合を乗じた額 |
社会福祉施設等との一体的整備に要する費用 |
加齢対応構造等整備費 |
共用通行部分整備費(エレベーターの設備の設置及びエレベーターホールの整備に要する費用) |
その他加齢対応構造等整備費(例:警報装置、高齢者のための特別な設備の設置等) |
団地関連施設整備費 |
給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に要する費用を合計した額 ※2 |
国と
地方公共団体で
1/3 |
建築物等除却費
(再開発型に限る)
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建築物等除却に係る費用 ※2 |
国と
地方公共団体で
2/3 |
仮設店舗等設置費
(再開発型に限る)
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仮設店舗等設置に係る費用 ※2 |
地方住宅供給公社等(建設・買取) |
建 設 |
住宅の建設費 |
住宅全体の工事費 |
国と
地方公共団体で
1/3 |
団地関連施設
整備費 *
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給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に要する費用を合計した額 ※2 |
建築物等除却費
(再開発型に限る) |
建築物等除却に係る費用 ※2 |
国と
地方公共団体で
2/3 |
仮設店舗等設置費
(再開発型に限る) |
仮設店舗等設置に係る費用 ※2 |
買 取 |
住宅の買取費 |
住宅の買取りに係る費用
(住宅全体の工事費相当分) |
国と
地方公共団体で
1/3 |
●家賃の減額に要する費用の補助
収入分位40%以下の世帯を対象として、事業者が家賃の減額を行う場合に、対象世帯数に4万円を乗じた額を上限として、地域住宅交付金制度等により、家賃の減額に要する費用について助成されます。(助成期間は地方公共団体が定める範囲とします。)
(※各世帯の受けられる補助の金額や算出方法等については、地方公共団体によって異なりますので、ご確認ください。)
●税制の優遇
一定要件を満たすものについては、以下の税制優遇が受けられます。
・新築または取得した場合、所得税・法人税について当初5年間割増償却が認められます。
・新築の場合、固定資産税について当初5年間1/3に軽減されます。
・高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者居宅生活支援施設を一体として整備した支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅の場合、当該住宅と支援施設についても、所得税・法人税について当初5年間割増償却および固定資産税について当初5年間1/3に軽減されます。
●その他の助成等
・支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅の認定事業者は、支援施設で高齢者居宅生活支援事業を行う社会福祉法人等が、賃貸住宅において認知症高齢者向けグループホームを行う場合に、当該賃貸住宅を賃貸することができる。
・生活支援サービスを提供するライフサポートアドバイザー(LSA:生活援助員)が派遣される場合のLSA人件費に対する助成
・高齢者専用賃貸住宅として高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度に登録し、一定の要件を満たすものについて、介護保険の特定施設入居者生活介護の対象とする
●住宅金融支援機構の融資
高齢者向け優良賃貸住宅を含む高齢者賃貸住宅を建設する場合には、住宅金融支援機構の融資が受けられます。また、既存住宅を購入し、バリアフリー改良を行って高齢者向け優良賃貸住宅とする場合には、その購入費用に対する
融資を受けることができます。
■案内サイト http://www.koujuuzai.or.jp/html/page07_02_02.html
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