■知っていますか?
管理費等を管理(保管)する管理組合名義口座の通帳または印鑑と、同口座に保管されている管理費等については、管理組合に管理責任があります。
※「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、管理費等を管理(保管)するための口座は管理組合名義としなくてはならず、その口座の通帳および印鑑を管理会社が同時保管することを禁じています。 管理費等を管理(保管)する管理組合名義口座の通帳または印鑑、同口座に保管されている管理費等は、管理組合の責任において管理しなければなりません。 当協会は、管理組合が通帳または印鑑、保管されている管理費等の管理責任を怠った以下のケースに起因する管理費等の損害については保証の責任を負いませんので、管理組合名義口座の通帳また印鑑、同口座で保管する管理費等は管理組合において厳重に管理してください。
1.管理組合が管理すべき管理組合名義口座の通帳・印鑑の双方を管理会社に管理させるなど、管理組合の通帳・印鑑の管理責任を怠ったとき
2.管理会社に管理委託契約の目的に該当しない金銭の払出を承認したとき、またはその金銭を引き渡したとき
3.管理会社と共謀して管理費等を費消したとき
管理費等の収納状況および管理組合会計の収支状況を確認すると共に、管理費等の残額または修繕積立金が管理組合名義口座(当該金銭を保管する口座)へ移し換えられているか確認してください。
※「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、管理会社は、管理組合の委託を受けて管理費等を管理会社名義の口座または管理会社が通帳および印鑑の双方を管理する管理組合名義の口座で徴収する場合、徴収した管理費等のうち、管理事務に要する費用を除いた残額または修繕積立金について、徴収してから1月以内に管理組合名義の保管口座に移し換えなければならないと定めています。 管理組合の皆様も、管理費等の収納状況・管理組合会計の収支状況、修繕積立金等の移し換えについて確認するよう心がけてください。
(注) 管理費等を管理(保管)する口座(=保管口座)とは 管理費等を収納する方式が収納代行方式及び支払一任代行方式において、管理組合より管理費等を収納した口座(=収納口座)から、当該管理組合等を名義人とする修繕積立金等を管理するための別に開設した口座
■「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について